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遺言書の種類にはどんなものがある?無効にならない書き方

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■遺言書は3種類ある

民法は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類を定めています。
自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きによって作成する遺言形式です。一人で作成でき費用もかからない反面、改ざん・隠蔽のリスクがあります。

公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下、公正証書の形で作成する遺言書です。こちらは公証役場で保管されることとなるため改ざん等の危険はありませんが、自筆証書遺言と比べれば時間や費用がかかります。

秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成・封印し、公証人・証人が署名した上で、公証役場で保管するという方法です。遺言の内容を誰にも知らせずに、安全に保管させることができますが、公正証書遺言と同様に、時間や費用がかかります。


■無効にならない書き方

自筆証書遺言が有効に成立するには、①本文の自書、②日付の自書、③署名、④押印を満たす必要があります。また、財産目録をパソコンで作成・添付し、添付部分に署名するという方法も認められています。
公正証書遺言を作成するには、遺言内容を決定した上で、証人2人を連れて公証役場に行きます。
秘密証書遺言を行う場合は、自身で遺言書を作成し、証人2人を連れて公証役場に行きます。なお、自筆証書遺言とは違って遺言書を自書する必要はありません。

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