司法書士法人池袋法務事務所 > 記事一覧 > 家族が認知症になってしまったら?成年後見制度について

家族が認知症になってしまったら?成年後見制度について

カテゴリ:記事一覧

■成年後見制度とは
成年後見には、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見は、認知症等により成人の判断能力が低下した場合に家庭裁判所での審判により成年後見人等を選任する制度で、本人の判断能力の度合いに応じて後見・補佐・補助に区別されています。

任意後見は、自身の判断能力が正常なうちに信頼できる人に後見事務を委任しておき、実際に判断能力が低下したら後見事務を開始してもらうという制度です。
両者は、後見人等の助力によって本人の財産を保護するという点では共通しています。しかし、選任過程や後見人の権限には相違があります。

■家族が認知症になってしまったら
認知症になってしまった家族が、あらかじめ後見事務の委任をしていた場合、任意後見制度を利用します。

任意後見制度を利用するには、家庭裁判所に任意後見監督人(後見人の業務をチェックする人)の選任を申立てます。この申立てを行うことができるのは本人及び4親等内の親族です。
本人が任意後見を委任していない場合、法定後見制度を利用することになります。申立書を作成し、本人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てを行いましょう。申立権者は任意後見と同様、4親等内の親族です。

司法書士法人池袋法務事務所では、東京都を中心に、千葉県、神奈川県、埼玉県にお住いの皆様からご相談を承っております。
相続や設立登記、事業承継でお困りの方はお気軽にご相談ください。