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葬儀費用を凍結された口座から支払うことはできる?

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葬儀費用を凍結された口座から支払うことはできるのでしょうか。

銀行口座の名義人が死亡すると、口座は凍結されます。
銀行口座が凍結される理由は、相続人が勝手に引き出すことができてしまうと、相続トラブルが発生する原因になってしまうからです。
本人が死亡した場合、相続人が金融機関に連絡することで、銀行口座を凍結させて、相続トラブルを未然に防ぐことが望ましいといえます。

相続法の法改正が行われる前は、遺産分割終了前に凍結された口座からお金を引き出す場合は、相続人全員の同意を示す書面が必要でした。

しかし、2019年7月1日から、遺産分割終了前でも、相続人が単独で、死亡後に凍結された銀行口座からお金を引き出すことが可能になりました。
ただし、全ての預金を引き出せるわけではありません。上限金額は、法定相続分の3分の1までで、1つの金融機関につき150万円までです。

また、手続きでは基本的に、本人確認書類、名義人の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、預金の払い戻しを受ける人の印鑑証明書等を銀行に示すことが必要になります。

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