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不動産を相続する場合の注意点

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不動産は、現金とは違って自由に分割することができないことから、不動産を相続する場合は分割方法に注意する必要があります。
分割方法には、共有分割・換価分割・現物分割・代償分割の4つがあります。

分割するのには手間がかかるからと不動産を相続人の共有にすると、売却等の処分を行う際にその都度共有する全員の承諾が必要になります。また、共有者のうちの誰かが死亡して新たに相続が発生すると、より権利関係が複雑になる恐れがあるため、注意が必要です。

不動産を売却して現金に換えて分割をする換価分割という方法もありますが、相続不動産に住み続けたい人がいる場合は、現物分割や代償分割で、公平に分配していくことになります。

故人から相続人に所有者が変わった場合は、トラブルを防ぐために登記の名義変更を早めに行うことが望ましいといえます。
また、相続税が発生する場合は、不動産の評価方法が問題となります。土地の相続税評価額の計算は複雑で、専門知識が必要であるため、専門家へのご相談をおすすめします。

司法書士法人池袋法務事務所は、東京都を中心に、千葉県、神奈川県、埼玉県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
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