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遺産分割協議について~相続人に行方不明者がいた場合~

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遺産分割は相続人全員で行わなければならず、相続人が一人でも欠けていると遺産分割協議は無効となります。相続人の中に行方不明者がいても、それだけで手続きから省いて良いということにはなりません。
それでは、どのようにして手続きを行えばいいのでしょうか。

まず、連絡先がわからずに連絡が取れない場合であっても、戸籍の附票というものを使えば現在の住所を調べることができます。
戸籍の附票は、本籍地の役所で戸籍の原本と一緒に保管されている書類で、その本籍地にいる間の最初から最後までの住所変更の履歴が記載されているものです。
取得するにあたっては合理的な必要性が認められる場合でなければならず、相続手続きに必要であることを認めてもらうために被相続人の死亡を示す書類が必要になります。

住所がわかってもそこに住んでいないという場合は、家庭裁判所に対し不在者財産管理人の選任申立てを行って、家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議をすることになります。

連絡が全く取れず生きているかどうかもわからない場合は、家庭裁判所に請求する「失踪宣告」という制度によって、行方不明者を死亡したものと扱って相続をするという方法もあります。
のちに本人が生きていることが判明すれば失踪宣告の取り消しをすることができ、失踪宣告がなされていた間の権利を制限するものではありません。

司法書士法人池袋法務事務所は、遺産相続に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。