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中小企業の登記と定款

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定款とは、会社の基本的な規則を描いたものであり、企業にとっての憲法と呼ばれることもあります。
会社理念を定款に注ぎ込めば、株主や外部関係者が経営の指針を理解することができるとして、定款は会社の評価材料となるものです。

中小企業の登記や定款が、実態のない取締役が登記されていたり、必要も無い取締役会が設置されていたりするなど、企業の実態にそぐわないものであることは少なくありません。

また、会社が成長・発展していくことで、新規事業を立ち上げたり、事務所が移転したり、役員人事が変更されたりなど、経営上の変化が起こります。

そのような場合に、登記や定款を、会社の実態に沿ったものに変更する必要があります。

例えば、社長が一人株主である会社で、急に相続が発生した場合、議決権は相続人の共有になります。
誰か代表者を決めない限り議決権を行使できなくなりますが、相続争い等があると、議決権が行使できず会社機能がストップする恐れがあります。
そこで、取締役に少数株を与えた上で、少数株での決定を一定程度できるような制度を定款に定めておけば、そのような恐れはなくなります。

このような定款自治を一例として、専門家に登記や定款の見直しを相談されることをお勧めいたします。

司法書士法人池袋法務事務所は、東京都を中心に、千葉県、神奈川県、埼玉県の皆さまからのご相談を承っております。
会社の登記・定款に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。