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家族信託契約で登記が必要なケースとは?対象財産や手続きを解説
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認知症による資産凍結を防ぎ、柔軟な財産管理を実現する手段として家族信託が活用されています。
本記事では、家族信託契約を結ぶにあたって登記が必要となる具体的なケースや、登記を行わない場合のリスクについて解説します。
家族信託で登記が必要となる主なケース
信託契約を締結した際や信託の継続中に権利の変動が生じた際は、法務局へ登記を申請する必要があります。
登記手続きが求められる代表的なケースについて確認していきましょう。
土地や建物などの不動産を信託財産とする場合
家族信託で登記が必要となる主なケースとして、自宅や賃貸アパート、土地などの不動産を信託財産に設定するときがあげられます。
金銭や上場株式とは異なり、不動産は法務局の不動産登記簿に信託財産である旨を公示しなければ、受託者が対外的に管理や処分を行うことができません。
不動産を信託する場合は、委託者から受託者への所有権移転登記と信託登記を同時に申請します。
登記が完了すると、登記簿の甲区に受託者の氏名や住所が記載され、信託条項の内容を記録した信託目録が作成されます。
信託目録に記録される主な項目は以下の通りです。
- 委託者および受託者と受益者の氏名や住所
- 信託の目的
- 信託財産の管理方法や受託者の権限
- 信託の終了事由
登記を完了させることで、受託者が正当な管理者として不動産の売却や賃貸借契約、修繕の発注などを単独で進められるケースとなります。
受託者の変更や信託終了に伴い権利が移転する場合
家族信託で登記が必要となるケースとして、受託者の交代や信託契約の終了によって不動産の権利関係に変動が生じたときがあげられます。
当初の受託者が死亡や辞任、解任によって退任し、契約書であらかじめ定めていた後継受託者が就任した場合、受託者の変更登記を行って新たな受託者の名義を登記簿に反映させます。
また、委託者兼受益者が死亡したことで信託が終了した場合、信託財産に残っている不動産は契約で指定された帰属権利者へ引き継がれます。
不動産の信託登記を行わない場合のリスク
不動産を信託財産とする契約を結んだにもかかわらず信託登記を行わなかった場合、様々な法的なリスクが生じます。
信託法において、不動産の信託は登記を行わなければ第三者に対して信託の効力を主張(対抗)できないと定められています。
登記を怠った場合に生じる主なリスクは以下の通りです。
- 委託者の債権者によって不動産が差し押さえられること
- 受託者が買主との間で不動産の売買契約を締結できないこと
- 金融機関から不動産を担保とした融資を受けられないこと
信託登記が完了していない状態では、外見上は委託者個人の単なる所有物として扱われるため、委託者の判断能力が低下した後に不動産が実質的に凍結してしまうリスクを回避できません。
家族信託の目的を確実に達成するためにも、信託契約の締結後は速やかに登記を完了させる必要があります。
まとめ
今回は家族信託契約を結ぶ場合に登記が必要となるケースについて解説しました。
不動産を信託財産に設定する際や、受託者の交代、信託の終了時には、法務局での所有権移転登記や信託登記の手続きが必要です。
登記を怠ると対抗要件を備えられず重大なリスクを招くため、信託契約の作成段階から司法書士への相談を検討してください。