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信託の限界とは?家族信託に身上監護権を含められるのか解説

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自身の判断能力が低下した後に備えて財産管理を行う手法として、家族信託を活用する方が増えています。
柔軟な財産管理や資産承継ができる一方で、家族信託の契約のみでは本人の生活や介護に関する法的な手続きに対応できない限界が存在します。
本記事では、家族信託に身上監護権を含められない理由と、その限界を補うための任意後見契約の活用について解説します。

家族信託に身上監護権を含められない理由

家族信託は財産に関する管理を託す制度であり、本人の身の回りの手続きを行う権限まではカバーできません。
身上監護権を含められない法的な理由について確認していきましょう。

財産管理に特化した信託法の性質

家族信託に身上監護権を含められない理由として、根拠法である信託法が財産の管理や処分のみを目的として定められている点があげられます。
身上監護とは、本人の生活環境の維持や療養看護に関する法的な配慮、および各種契約を行う代理権を指します。
信託契約によって受託者に与えられる権限は、信託財産となった金銭や不動産の管理・運用・処分に厳格に限定されています。
そのため、信託契約書の中に介護や入院に関する代理権を盛り込んだとしても、法律上の効力は認められません。
本人の身分上の行為や生活支援に関する法的手続きは、信託法の対象外とされていることが理由となります。

医療同意や施設入所契約における権限の限界

家族信託に身上監護権を含められない理由として、医療機関での同意や介護施設との入所契約において受託者に法的な代理権がないこともあげられます。
受託者は預かった信託財産から入院費や施設利用料を支払うことはできますが、本人の代理人として契約を締結する法的立場にはありません。
家族信託単独では対応できない主な法律行為は以下の通りです。

  • 介護施設や高齢者住宅への入所契約
  • 病院への入院手続きや治療方針への同意
  • 要介護認定の申請や介護サービス利用契約


家族が事実上の付き添いとして対応できる範囲もありますが、本人の判断能力が失われた後に厳格な法的権限を求められた場合、受託者の権限では対応が困難となります。

身上監護権を補うための任意後見契約の併用

家族信託の持つ身上監護権の限界を補うためには、公証役場で任意後見契約をあらかじめ締結して併用する方法が有効です。
任意後見契約とは、本人の判断能力が十分なうちに、将来認知症などになった場合に備えて身上監護や生活維持に関する代理権を特定の人物へ委任しておく制度です。
金銭や不動産の積極的な管理や柔軟な資産承継は家族信託で行い、介護契約や入院手続きといった身上監護は任意後見受任者に委ねることで、財産管理と生活支援の両面を隙間なくカバーできます。
なお、成年後見制度全体については、利用者の権利制限の見直しや、必要な期間・事項に限定した柔軟な利用ができるよう、大きく改正されています。
実際に施行される時期は、2026年6月から2年半以内です。
制度の使いやすさや本人の意思尊重を高める方向で見直しが進んでいる最新の動向も踏まえ、実務に即した契約設計を行うことが大切です。

まとめ

今回は家族信託の限界と身上監護権を含められない理由について解説しました。
家族信託は財産管理に特化した制度であるため、医療同意や介護施設の入所契約といった身上監護を行うことはできません。
将来の財産管理だけでなく生活面の手続きにも備えたい場合は、任意後見契約との併用を視野に入れ、司法書士への相談を検討してください。