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遺言の検認はどんな場合に必要?手続きの流れも解説
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被相続人が遺言を残している場合には、相続手続きの前に検認が必要になることもあります。
遺言書の検認を受けないと相続手続きを進められないため、早めに済ませておくことが重要です。
本記事では、遺言書の検認が必要になるケースや手続きの流れについて解説していきます。
検認とは
検認とは、家庭裁判所で遺言書の内容を確認して偽造や変造などの不正を防止するための手続きのことです。
ただし、検認は遺言書の有効性を証明するものではありません。
あくまで、遺言書の存在や不正行為が行われた形跡がないかどうかを確認するだけにとどまります。
また、相続財産の名義変更手続きをする際に、金融機関や法務局などで遺言書の検認が済んでいるかどうか確認されます。
検認が必要なケースにおいて検認を済ませていないと、原則として相続手続きを進められません。
検認が必要になるケース
検認が必要になるのは、自筆証書遺言書と秘密証書遺言書の場合です。
ただし、自筆証書遺言書に関しては、法務局の遺言書保管制度を利用している場合には対象になりません。
保管申請をする際に、法務局で方式面の確認が行われているためです。
公正証書遺言書に関しては、公証人が作成し、そのまま公証役場に保管されます。
いずれも保管開始後に偽造や変造をすることは困難なため検認は不要です。
検認手続きの流れ
検認手続きを行う際には、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
申し立ての際に必要な書類は次の通りです。
- 遺言書
- 検認申立書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 申立人と相続人全員の戸籍謄本
遺言書が封印されている場合には、検認手続きの前に勝手に開封してしまわないように注意しましょう。
裁判所が申し立てを受理すると、相続人全員に対して検認期日の通知を行います。
ただし、申立人以外に関しては検認に出席するかどうかは任意です。
検認期日当日には、家庭裁判所内で出席した相続人立ち会いのもとで、裁判官が遺言書の状態と内容を確認します。
確認の際に相続人に対して筆跡や印鑑などの簡単な質問が行われることもありますが、数分程度で終わることが多いです。
検認が完了した後に検認済証明書の交付を受けることで、相続手続きを進められるようになります。
まとめ
今回は遺言書の検認が必要なケースと検認手続きの流れについて解説しました。
検認の申し立てをする際には戸籍の収集や申立書作成など専門的な知識が必要になるケースも少なくありません。
手続きの方法に不安を抱えている場合には、司法書士などの専門家への相談も検討してみてください。