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遺言執行者はどんな場合に必須?選任方法もあわせて解説
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相続の際に遺言執行者を指定することがあります。
通常は相続手続きをスムーズに進めるために指定しますが、状況によっては必須となるケースもあるため注意が必要です。
本記事では遺言執行者を選任しなければならないケースについて、選任方法とあわせて解説していきます。
遺言執行者とは
遺言執行者とは相続の際に遺言の内容を実現するために必要なことを行う人のことです。
たとえば、相続人への財産の引き渡しや相続登記の手続きなどを行います。
財産目録の作成や相続人への連絡調整なども遺言執行者の役割です。
遺言執行者は相続人以外でも就任できますが、弁護士や司法書士などの専門家を選任するケースが多い傾向にあります。
遺言執行者の選任が必須のケース
次のようなケースにおいては、遺言執行者を選任しなければなりません。
認知をする場合
認知というのは、配偶者以外の相手との間に子がいる場合に、法律上の親子として扱えるようにするための手続きです。
通常は生前に認知を行いますが、遺言による認知も可能です。
しかし、遺言による認知は本人が死亡した後に行うため、自ら手続きすることができません。
そのため、遺言執行者に認知の手続きを行う権限が与えられています。
遺言執行者がいないと認知の手続きを行えないため、選任しておく必要があります。
推定相続人の廃除をする場合
推定相続人の廃除というのは、被相続人を虐待していた推定相続人がいる場合に、相続権を剥奪する手続きのことです。
生前に済ませておくこともできますが、遺言で行うことも可能です。
認知の手続きと同様に遺言執行者に推定相続人の廃除の手続きを行う権限が与えられています。
他の相続人が推定相続人の廃除の手続きを行うことはできないため、遺言執行者の選任が必要です。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者を選任する際には、遺言書で指定する場合が多いです。
未成年者と破産者以外であれば、誰を指定しても制度上は問題ありません。
しかし、責任が重く法律の専門知識が必要な場面も多いということを考慮したうえで、選任するのがよいでしょう。
司法書士や弁護士などを遺言執行者に指定しておけば、相続開始後の手続きを円滑に進めやすくなります。
また、遺言執行者の指定を第三者に委託することもできますが、この場合も遺言書に記載します。
被相続人が遺言執行者の指定も第三者への指定の委託もしなかった場合には、相続人は家庭裁判所へ選任の申立てが可能です。
まとめ
今回は遺言執行者を選任しなければならないケースについて解説しました。
遺言執行者の選任が必須のケースは限られていますが、選任しておいた方が相続人の負担が減ります。
相続手続きをスムーズに進められるようにしたい場合には、遺言書作成段階から司法書士などの専門家に相談するのがよいでしょう。