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法定相続分とは?遺言内容よりも優先される?

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遺産を分割する際、法律で決められた法定相続分と被相続人が残した遺言書の内容が異なることは珍しくありません。
本記事では、法定相続分とは何か、また遺言書よりも優先されるのかなどについて解説します。

法定相続分とは

法定相続分とは、法律で決まっている各相続人の遺産の取得割合のことをいいます。
遺産分割協議を行う際の指標となります。
法定相続分は、被相続人と相続人の組み合わせや関係性などによって割合が異なります。

法定相続分と遺言書はどちらが優先されるのか

相続において遺言があった場合、その内容は最優先されます。
最優先される理由として、遺言は被相続人が自身の財産の処分などに関して意思表示を行っているものだとみなされるからです。
したがって、遺言書に法定相続分と異なる相続分の指定や遺贈が記載されていたとしても、その内容が優先されます。

遺言内容に関わらず最低限保障される遺留分

被相続人の残した遺言の内容が特定の相続人や受遺者に遺産割合が偏っており、配偶者や子どもなどの相続人に相続分が用意されていないケースがあります。
このような場合、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分とは、最低限度保障される遺産の取り分を指します。
もしも、自身の遺留分を侵害されており、かつ不満を持った場合には、侵害した者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが可能です。
ただし、この権利には原則として遺留分を侵害された事実を知った時から1年という消滅時効があります。
この期間を過ぎると、相手方が時効の援用を行い、請求できなくなってしまう可能性があるため注意が必要です。

まとめ

今回は、法定相続分と遺言、また遺留分について解説しました。
遺産分割においては、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。
遺産の分け方や各種手続きに不安や疑問がある場合には、お気軽に司法書士へご相談ください。