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遺言書を開封してしまったらどうする?その対処法を解説

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遺言書は被相続人の最終意思を表す大切な法的書類ですが、見つけた際の正しい対応を知らないと問題が生じる可能性があります。
遺言の種類によって開封方法や手続きが異なるため、それぞれの特徴と適切な取り扱いを把握しておくことが重要です。
本記事では、遺言書発見時の対応方法や誤って開封した場合の対処法について解説します。

遺言書を発見しても自分で開封してはいけない

遺言書を発見したとき、内容が気になるのは当然ですが、勝手に開封するのは避けてください。
内容の改ざんや偽造防止のため、法律では「検認」という特別な手続きが必要と定められています。
この公的な確認作業を経ることで、遺言の真正性が保たれ、後のトラブル防止にもつながります。

遺言書を無断で開けると法律違反になる

遺言書を許可なく開封するのは、民法第1004条第1項に違反する行為です。
正規の手続きを踏まずに開封すれば法律違反となるため、見つけても急いで中身を確認せず、定められた正しい手順で対応することが大切です。

遺言書を開封する際は家庭裁判所での検認手続きが必要

検認とは家庭裁判所で遺言書の内容を確認し、不正な改変を防ぐ手続きです。
遺言書発見時にはこの手順を踏むことで、被相続人の真意を法的に保護することができます。

遺言書の開封は種類によって方法が異なる

すべての遺言書が検認を必要とするわけではありません。
ここからは、主な3種類の遺言書を紹介し、それぞれの開封方法や検認手続きの違いについて解説します。
遺言の形式によって取扱いが異なる点を理解しておきましょう。

法務局の保管制度を利用しない場合には自筆証書遺言は検認が必要

自筆証書遺言は、作成者が全文を手書きした遺言書で、費用負担なく簡単に作成できるメリットがあります。
内容は作成者本人だけが把握し、保管も自分で行うため、偽造や不正な変更を防止する目的で検認手続きが必要です。
発見しても勝手に開けることは許されず、開封は裁判官の立会いのもとで検認の過程において行われます。
ただし、法務局による保管制度を活用している場合は特別扱いとなり、専門機関での厳格な管理がなされているため検認が免除されます。

秘密証書遺言は検認が必要

秘密証書遺言は、文書の内容を誰にも明かさずに公証人へ提出し、その存在を証明してもらう方法です。
保管は遺言者自身が行うため、自筆証書遺言と同じように内容の秘密が守られますが、偽造や改ざんを防止する目的から、遺言者の死後に検認手続きが必要となります。
無断で開けることは固く禁じられており、検認の際に裁判官の立ち会いのもとで初めて開封されるという特徴があります。

公正証書遺言は検認の必要なし

公正証書遺言とは、遺言者が希望する内容を公証人に口頭で伝え、それを公証人が書き記して作成される遺言の形式です。
作成時には2人以上の証人が立ち会うことが求められます。
この遺言書の原本は公証役場で厳重に管理されるため、偽造や改ざんのリスクがなく、検認手続きが不要という点がメリットです。
遺言者が受け取るのは「正本」と呼ばれる複製で、表紙には「公正証書」という文字が記載されています。
この正本は封筒に入っていても封がされていないケースが多く、公正証書遺言だと確認できれば、検認手続きの必要はありません。

遺言書を開封してしまうとどうなるのか

遺言書は、被相続人の最期の意思を示す法的な文書であり、財産分配や遺贈などの重要事項が記されています。
第三者による改ざんを防ぐ必要があるため、むやみに開けることは避けるべきです。
遺言書には大切な情報が含まれているため、取り扱いには十分な注意が必要です。
以下では、もし、誤って開封してしまった場合はどうなるのか、その影響と適切な対応方法について見てみましょう。

遺言書を無断で開封した場合は5万円以下の過料が科される

封のされた遺言書は、民法によって家庭裁判所でのみ開封が許されており、正規の手続きを経ずに勝手に開封した場合、5万円以下の過料という行政上の制裁が課せられる可能性があります。
上述のとおり、遺言書は家庭裁判所での検認手続きが必要です。
しかし、うっかり無断で開封したとしても、その法的効力が失われるわけではありません。
また、実際に5万円以下の過料が科されるケースもまれです。
ただし、相続人同士で争いがある場合には注意が必要です。
無断開封は文書偽造の疑いを招いたり、裁判で不利な立場に立たされたりする可能性があります。
誤って開封してしまった場合は、他の相続人に正直に説明し、速やかに家庭裁判所へ検認の申立てを行うことが重要です。
事実を隠して黙っていると、不正行為とみなされる恐れがあり、最悪の場合、相続資格を失うリスクもあります。
誠実な対応と迅速な手続きが、トラブルを最小限に抑えるためのポイントです。

まとめ

遺言書は被相続人の最後の思いを示す大切な法的書類であり、種類ごとに扱い方が違います。
自筆証書遺言と秘密証書遺言には検認が必要で、勝手に開けることは禁止されていますが、公正証書遺言は検認手続きが不要です。
無断で開封すると5万円以下の過料を科される可能性がありますが、実際に罰せられるケースはほとんどありません。
誤って開封してしまった場合には素直に状況を説明し、早めに検認手続きを済ませることが大切です。
遺言書の取り扱いについて、心配なことや疑問点があれば、司法書士への相談をおすすめします。