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家族信託と生前贈与とは?具体的な違い等について解説
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年齢を重ねていくと、認知機能の衰えを感じることがあります。
認知症まで進んでしまった場合、自ら財産の管理を行うことはできません。
そのような事態に備えるため、家族信託や生前贈与を行うことがあります。
この記事では家族信託と生前贈与の違いを解説していきます。
認知機能が衰えると財産を管理できなくなる
認知症を発症すると、口座が凍結されたり、不動産の売買ができなくなったりします。
生活していく上で大変不便になりますが、これは詐欺などの被害を防ぎ、財産を守るために必要な措置です。
口座が凍結されてしまうと、たとえ家族であっても管理できなくなります。
また不動産の売買ができない状況では、不動産を売却して老後の資金にあてることもできません。
認知症発症前の対策が必要
認知症発症後に財産を管理するには、成年後見制度を利用するしかありません。
しかし成年後見制度は制約も多く、思ったように管理できない可能性があります。
そのため、認知症発症前から対策しておくことが肝心です。
財産に関わる権利を子どもなど健康な家族に移しておくことで、認知症発症後も家族の裁量で財産の管理を行っていけます。
家族信託と生前贈与
家族信託と生前贈与は、どちらも特定の相手に「財産に関する権利」を譲渡するものです。
家族信託では「財産を管理する権利」のみ譲渡します。
処分や運用などの財産管理は譲渡された人が行いますが、それによって得た利益は譲渡した人のものです。
それに対し生前贈与では、財産にまつわるすべての権利ごと財産を相手に譲渡します。
生前贈与した財産は完全に相手の物になります。
具体的に見ていきましょう。
家族信託とは
家族信託とは所有している不動産や預貯金などの管理を、特定の人物(以降、受託者)に任せるための手続きです。
受託者は自分の意思で信託された財産を管理・運用できます。
それによって発生した利益は、契約で設定した受益者のものです。
通常、信託を依頼した人(以降、委託者)と受益者は同一人物であることが一般的です。
引き出した預貯金は受益者のために使用し、受託者のために使用してはいけません。
受託者が資産運用して得た利益も受益者のものになります。
生前贈与とは
生前贈与は財産を完全に相手に与える行為です。
財産を管理する権利も、利益を受け取る権利も、贈与を受けた人のものになります。
生前贈与された財産は、贈与された側が自分のために使用できます。
たとえ家族の財産管理対策として生前贈与を行った場合でも、贈与した人のために財産を使用する義務はありません。
家族信託と生前贈与の違い
「財産を管理する権利」のみを譲渡する家族信託と、財産を完全に与える生前贈与には、他にもさまざまな違いがあります。
税金に関する違い
生前贈与では贈与税が課税されますが、家族信託では課税されません。
信託された財産が不動産の場合、信託登記を行う義務があります。
登記を行うことでその不動産が信託されたものであることを示し、受託者に「取引を行う権利」があることを証明します。
ただし不動産を完全に取得したわけではないため、不動産取得税は課税されません。
一方、生前贈与は不動産取得税が課税されます。
委託者が亡くなった後、信託契約が終了し、受託者が信託された財産を相続した場合には、相続税の対象となります。
家族信託による節税効果は期待できません。
しかし生前贈与の場合、上手く活用することで相続税の節税になる可能性があります。
生前贈与された財産は、贈与されてから一定期間を経過すると相続税の対象から外されるためです。
資産運用などで得た利益に関する違い
家族信託では、受託者が資産運用を継続できます。
たとえば賃貸アパートを家族信託した場合、事業は受託者が継続し、それによって得た利益は受益者が受け取れます。
しかし生前贈与では、事業も利益も贈与を受けた人のものになります。
家族信託している不動産を売却した時、その売り上げも受益者のものです。
たとえば信託しているマイホームを売却して老人ホームなどに入居する際、委託者が受益者となっている場合には、売却して得た所得に対して3,000万円まで所得税が控除される特例も使用できます。
生前贈与した不動産ではこの特例は使用できません。
財産の継承先に関する違い
生前贈与した財産をその後どのように継承していくかは、贈与された人が決めることです。
しかし家族信託を利用すると、信託した財産がその後どのように相続されていくか指定できます。
家族信託では、受益者が亡くなった後、あらかじめ指定した人に「利益を受け取る権利」を継承できます。
第二、第三と順繰りに指定して継承できるため、遺言書では指定できなかった二代目以降の相続先まで指定可能です。
まとめ
この記事では家族信託と生前贈与の違いについて解説しました。
高齢者の財産を本人以外が管理していくには、家族信託や生前贈与を活用すると良いでしょう。
家族信託では財産を管理する権利のみ家族へ譲渡し、利益は受益者のものになります。
委託者を受益者にすることで、委託者本人が利益を受け取ることが可能です。
一方生前贈与では、財産は完全に贈与された側のものになります。
財産の管理についてお悩みの場合には、司法書士までご相談ください。