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遺産分割協議書作成の重要性

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遺産分割協議書は、被相続人の遺産を相続する際に作成する書類のことです。
相続人が遺産を円滑に分割するために相続人同士協議し、決定した内容を記載します。ただし必ずしも作成しなければいけないわけではありません。
どんな時に必要となるのか、必要な場合と不要な場合について、またそれを踏まえた上で遺産分割協議書の重要性とは何かについて解説します。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人が協議して誰がどの遺産をどのくらい相続するかを決定し、その事項を掲載した書類です。
相続する遺産がある場合、相続人は被相続人の遺産をどのように分割するかを全員で協議します。
協議によって全員が納得し決定した内容を記し、それぞれ署名捺印(実印)を行うことで遺産分割協議書は完成します。

遺産分割協議書は必ず必要か

遺産分割協議書は前述の通り相続する遺産があるからといって、必ずしも作成しないといけない書類ではありません。

遺産分割協議書が不要な場合と必要な 場合について説明いたします。

遺産分割協議書が不要な場合

遺産分割協議書は以下の3つの場合には不要とされます。

  • 相続人が一人しかいない場合
  • 遺言書の記載内容通りに遺産を分配することが決まっている場合
  • 遺産分割協議で法定相続分の割合で相続する場合

遺産分割協議書が必要な場合

遺産分割協議書が不要な場合以外であれば他は必要ということになりますが、特に次の2つの状況の際には作成する必要があります。

  • 相続人が複数人いて、遺言書がない場合
  • 不動産など相続登記等が必要な場合


相続は相続人同士や対外的な手続きなどでトラブルは発生しやすいため、遺産分割協議書は基本的に作成した方が良いでしょう。

有効な遺産分割協議書とは?

遺産分割協議を行う場合、相続人の全員の同意がなければなりません。
そのため、遺産分割協議書に記載する内容も話し合いで相続人全員が同意した内容である必要があります。
遺産分割協議書自体は、相続人の1人が作成しても構いませんが、全員が同意したことを示すために相続人全員の署名捺印(実印)が必要です。

遺産分割協議書作成の流れ

遺産分割協議書の作成の流れを紹介します。

遺産分割協議書をスムーズに作成するための流れについては次の通りです。

  1. 遺言書の有無の確認
  2. 相続人の確認
  3. 相続財産の調査
  4. 遺産分割協議の実施
  5. 遺産分割協議書の作成

①遺言書の有無の確認

被相続人が遺言書を残しているかどうか、まず確認する必要があります。

遺言書があると故人の意思を尊重されますので、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

遺言書が法務局や公証役場で保管されている場合以外で、自宅や貸金庫から発見されると家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になります。「検認」は偽造や変造を防ぐために行われるものです。

②相続人の確認

被相続人の遺産を受けることのできる相続人を確定させるために、相続人が誰かということを確認します。

確認する方法は、被相続人の出生から死亡するまでが記載された戸籍謄本(原戸籍)です。民法で定められた法定相続人との関係性がこの謄本でわかります。

法定相続人となる可能性がある人は、子ども(亡くなっている場合は孫)、父母・祖父部、兄弟姉妹、配偶者です。

③相続財産の調査

被相続人が遺した財産のすべてを調査し、評価を行います。

遺産がどこにどのくらいあって分割するにはどうすればいいのか、決定し評価を行います。
現金・預貯金・動産・不動産など、被相続人が名義のものをすべて調査しなければいけません。

④遺産分割協議の実施

相続人、相続財産の割り出しが終わったら、相続人全員で遺産分割の協議を行います。

誰がどの遺産を受け取るか具体的に決定していくのです。
現金や預貯金などの分割は簡単ですが、不動産や自動車などの動産の分割は難しいため、後々トラブルとならないような分割をすることが求められます。

分割には以下の3つの方法があります。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 債務負担による分割(代償分割)

⑤遺産分割協議書の作成

遺産分割の協議で、相続人全員の合意を得ることができたら、遺産分割協議書を作成します。合意したすべての遺産の記載と、相続人全員の氏名と捺印(実印)が必要です。

遺産分割協議書は出来れば相続人全員分を作成し、それぞれが保管するのが望ましいでしょう。もし遺産分割協議書が2枚以上になる場合には、製本をして相続人全員の割印が必要になるので注意が必要です。

遺産分割協議書の記載事項

遺産分割協議書に記載する必要項目は以下の通りです。

  • タイトル(遺産分割協議書)
  • 被相続人の氏名・生年月日・死亡日・本籍地・最終の住所地
  • 相続人全員の遺産分割の合意決定
  • 相続(債務)財産
  • 遺産分割協議書の作成部数等
  • 遺産分割協議の成立の日
  • 相続人それぞれの署名捺印

まとめ

相続はトラブルが発生しやすく解決も難しいため、相続人の全員の合意で相続が完了したことを残しておく必要があります。

遺産分割協議書は法定相続人が公平に遺産分割を協議し、全員が納得の上作成した書類です。
それぞれがトラブルを避け、また自身を守るためにも重要な書類と言えるでしょう。

このように遺産分割協議書の作成は自らでも行うことはできますが、文書の作成は複雑でミスやトラブルが多いのも確かです。

遺産分割協議書に関する作成依頼等は、ぜひ司法書士に依頼してみてください。