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成年後見と家族信託を使い分ける方法とは? それぞれの意味や具体的な使い分け方を紹介
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成年後見と家族信託はどちらも家族の財産を管理するための方法です。家族が認知症などを発症し判断能力が不十分になる前にこれらの制度を活用し財産を管理したいという方がいらっしゃいます。
そこで、この記事では成年後見制度と家族信託の内容について説明し、成年後見と家族信託の違い、使い分ける方法などを紹介します。
成年年後見制度とはひとりで決めることが心配な方を支援する制度
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護し支援する制度です。
判断能力が不十分な方は、不動産や預貯金などの財産管理、介護サービスや施設への入所に関する契約を結ぶ、遺産分割協議が必要といった場合に、自分でこれらのことをするのが難しいケースがあります。
さらに、自分に不利益な契約でも判断ができずに契約する、悪質商法の被害に遭うという可能性もあるでしょう。
こうした判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見人制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。
家族信託とは財産管理の方法の1つ
家族信託とは、資産を持っている方が不動産や預貯金、有価証券などの自分の財産を、信頼できる家族や相手に託し、特定の人のためにあらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・継承する財産管理手法です。
委託者が認知症などの理由で判断能力が低下した場合にも、家族信託の目的に応じて委託者の財産を柔軟に活用できます。
家族や親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、家族信託は資産家のためだけにあるものでなく、誰でも気軽に利用できる取り決めです。
成年後見と家族信託の違いを理解する
成年後見と家族信託の使い分けを理解するためには、成年後見と家族信託の違いを知っておく必要があります。
税年後見と家族信託の違いを表にまとめました。
| 任意後見制度 | 法定後見制度 | 家族信託 |
---|---|---|---|
制度の概要 | 本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度 | 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度 | 家族・親族を受託者として委託者の財産をあらかじめ定めた信託目的に沿って管理・処分・継承する制度 |
財産管理人 | 本人が十分な判断能力を有するときに契約した任意後見人 | ・裁判所により選任された法定後見人 | 委託者が信託契約した受託者 |
監督機関 | ・家庭裁判所により選任された任意後見監督人と家庭裁判所 | 司法書士や弁護士が成年後見監督人に選任されることがある | ・特になし |
制度の利用を検討する時期 | ・本人の判断能力が不十分になる前 | 判断能力が著しく低下したとき | ・本人の判断能力が不十分になる前 |
制度の開始時期 | 本人の判断能力が不十分になり、家族などの申し立てにより後見監督人が選任されたとき | 本人の判断能力が不十分になり、家族などの申し立てにより成年後見人が選任されたとき | 信託契約を締結したとき |
不動産の管理・処分・継承 | 合理的理由が認められると、家庭裁判所や後見監督人の同意なしに処分可能 | ・居住宅の売却は家庭裁判所の許可が必要 | 信託契約の範囲内でおこなえる |
初期費用 | 司法書士に依頼した場合10万円~20万円程度 | 司法書士に依頼した場合10万円~20万円程度 | ・専門家への相談料(信託財産の1%程度) |
月額費用 | ・任意後見人への報酬 | 法定後見人への報酬 | ・原則なし |
成年後見と家族信託の使い分け
成年後見と家族信託の違いを踏まえた上で、それぞれの制度をどのようなケースで使うことができるのかを説明します。
成年後見を使うケースの代表例は次の2つです。
- 財産管理以外に身上保護が必要
- 財産管理を家族や親族ではなく専門家におまかせしたい
家族信託が選べるケースには以下のものがあります。
- 財産を柔軟に管理したい
- 費用を抑えて財産管理をしたい
- 次に財産を相続する人を指定したい
成年後見制度を使うケース
成年後見を使うケースには次の2つがあります。
- 財産管理以外に身上保護の支援が必要
- 財産管理を家族や親族ではなく専門家におまかせしたい
成年後見制度には、財産管理に加えて、身上保護の取り決めがあります。
身上保護とは、介護福祉サービスの利用契約や施設入所、入院の契約締結、履行状況の確認です。判断能力が不十分ならこうした行為をひとりでおこなうのは難しいので、成年後見で本人の意思を尊重した支援をします。
家族信託の目的は委託者の財産管理であり、その目的に身上保護の支援は含まれていません。身上保護の支援が必要なら成年後見を選択してください。
さらに、家族信託は家族や親族が受託者となり委託者の財産を管理します。家族や親族が財産管理できない、したくないというケースでは、専門家に後見人をお願いできるでしょう。
家族信託を使うケース
家族信託を使うケースには以下のものがあります。
- 財産を柔軟に管理したい
- 費用を抑えて財産管理をしたい
家族信託は家族で信託契約の内容を決定できます。したがって家族の意向に合わせて柔軟に財産管理することが可能です。
一方、成年後見には本人が生活していく上で必要度の低い財産の運用や処分をおこなうことができません。
たとえば、「資産運用のためにマンション経営をしているが、家賃収入を増やすために融資を受けて部屋をリフォームする」という計画は成年後見制度の下では不可能です。
さらに、成年後見では、相続人を事前に決めることができません。家族信託の「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」の制度を使えば、委託者が亡くなったときの相続人に加えて、その次の代の相続人まで決めることが可能です。
したがって、委託者の資産を柔軟に管理・運用・継承したいというケースでは家族信託がおすすめです。
さらに、後見制度では、任意後見人・任意後見監督人への月額報酬、もしくは法定後見人への月額報酬が発生します。判断力が不十分になってから亡くなるまでの期間が長くなれば、それだけコストがかかるでしょう。
一方、家族信託の場合、財産運用は家族や親族がおこなうので費用はほとんどかかりません。
コストを抑えて財産管理をしたいのであれば家族信託を選んでください。
まとめ
この記事では、成年後見と家族信託について、それぞれの制度の内容、両者の違い、成年後見を使うのがふさわしいケースと家族信託を使うのがふさわしいケースを紹介しました。
成年後見と家族信託のどちらを選ぶべきか悩んでいる、親が認知症になる前に財産管理を始めたい、ふさわしいタイミングで実家を売却したいなどの悩みがあれば、専門家の司法書士にぜひご相談ください。
専門的な知識と実績を活かし、最適な相続対策を提案してくれます。