司法書士法人池袋法務事務所 > 記事一覧 > 相続放棄をしても受け取れる財産とは
相続放棄をしても受け取れる財産とは
カテゴリ:記事一覧
相続放棄をする場合、亡くなった方の財産や負債を一切引き継がないというイメージが一般的です。
実は相続放棄をしても受け取れる財産があるのをご存じでしょうか。
この記事では相続放棄をしても受け取れる財産について解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、遺産を相続する権利があるものの、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がず、すべての権利や義務を放棄するというものです。
相続放棄をする場合は、相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。
相続が発生したことを知った日とは、相続人が亡くなり、自分が相続人であると知った日のことです。
相続放棄前に相続財産に該当するものを受け取ってしまった場合には、相続放棄できない可能性あります。
また、相続放棄後に相続財産に該当するものを受け取ってしまうと、相続放棄が無効になる可能性があります。
相続放棄をしても受け取れる財産とは
相続放棄をしても受け取れる財産とは、主に以下のようなものです。
- 受取人が自分の死亡保険金
- 受取人が自分の死亡退職金
- 葬儀のお香典・ご霊前
- 葬祭費等の補助金
- 遺族年金等
- 未支給年金
それぞれみていきましょう。
受取人が自分の死亡保険金
受取人が自分に指定されている死亡保険金はもともと自分の財産とみなされるため、相続放棄していても受け取ることが可能です。
これは遺産ではなく、受取人が受け取る権利を持っている財産、つまり始めから受取人である自分の財産だということになります。
受取人が自分の死亡退職金
自分が受取人となっている死亡退職金も同じく、もともと受取人である自分の財産ということになるので、相続放棄した場合でも受け取ることができます。
葬儀のお香典・ご霊前
葬儀などで受け取るお香典やご霊前は、亡くなった方の死後に発生している財産であるため遺産ではありません。
相続放棄していても関係なく受け取ることができるお金です。
葬祭費等の補助金
保険に加入している場合、葬祭費や埋葬料が支給されることがありますが、これも本人の死後に発生した財産ということになり、相続放棄していても受取りが可能です。
遺族年金等
遺族年金は、年金に加入されていた方が亡くなった時にその方によって生計を維持されていた遺族が受け取れるお金です。
これも遺族が受け取るお金であるため、遺産ではなく遺族の財産とみなされます。
未支給年金
年金を受給されている方が亡くなった場合、まだ受け取っていない年金や亡くなった後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることが可能です。
相続放棄をする場合に受け取ってはいけないお金
相続放棄をする場合に受け取ってはいけないお金は、主に以下のようなものです。
- 受取人が被相続人の入院保険・疾病保険の給付金
- 払い過ぎていた税金・保険料等の還付金
- 亡くなった方が住んでいた住宅の敷金
- 未払い給与
それぞれ確認していきます。
受取人が被相続人の入院保険・疾病保険の給付金
受取人が亡くなった方になっている入院保険、疾病保険の給付金は亡くなった方の財産、つまり遺産となるため、受け取ってはいけません。
払い過ぎていた税金・保険料等の還付金
所得税や住民税の還付金、保険料など、払い過ぎたお金の還付金は本来亡くなった方が受け取る権利を持っているため、相続財産に該当するので受け取ってはいけないお金です。
未払い給与
亡くなった方が働いていた場合、相続発生後に最後の月の給与の支払いがあります。
給与はそもそも本人が受け取るものなので、こちらもまた相続財産となり、受取不可です。
相続財産だとされる可能性があるもの
相続放棄しても受け取れる財産ではあるものの、ケースによっては遺産扱いされる可能性があるものは、以下のようなものです。
- 受取人が亡くなった方の生命保険金
- 死亡退職金
これらは、遺産扱いされると相続放棄後に受け取ることができません。
どのような状況の場合に遺産扱いされるのか解説します。
受取人が亡くなった方の生命保険金
保険金の受取人が亡くなった方である場合、それは亡くなった方の財産とみなされます。
前述の通り、受取人が亡くなった方ではなく自分の場合は、受け取ることができます。
死亡退職金
前述の通り死亡退職金は基本的に遺産とはなりません。
しかし、社内の規定などにより、その退職金が故人の功績に対する慰労の意味合いがある退職金である場合、それは遺産と判断される可能性があるので注意が必要です。
相続放棄後に金銭などを受け取る際の注意点
相続放棄は、相続財産に該当するものを受け取り、それを使ってしまうことで相続放棄ができなくなります。
つまり、受け取ってはいけないお金を受け取ってしまった場合でも、使っていなければ相続したとみなされません。
相続財産に該当する可能性があるお金を受け取ってしまった場合でも、遺産に該当するかはっきりするまで手を付けないということが非常に重要です。
まとめ
相続放棄は「財産はいらない」と宣言しただけでは意味をなさず、家庭裁判所に申請しなければ成立しません。
また、相続放棄後にお金を受け取る可能性がある場合には、受け取ってもいい財産なのか状況によって判断しなければならないため、専門的な知識が必要です。
相続放棄に関しては、専門家である司法書士などのサポートを受けることをおすすめします。