司法書士法人池袋法務事務所 > 記事一覧 > 家族信託で信託財産にできる財産とできない財産
家族信託で信託財産にできる財産とできない財産
カテゴリ:記事一覧
近年、認知症対策や資産承継の手段として家族信託が注目されています。
家族信託では、信託契約を結ぶことで特定の財産を信託財産として管理し、受益者や受託者の権利義務を明確に定めることができます。
しかし、すべての財産が信託財産にできるわけではありません。
そこで、この記事では、家族信託において信託財産にできる財産と、できない財産について具体的に解説します。
家族信託とは
家族信託とは、資産を保有している者が、その家族に対し、所有している財産の管理や処分を委託することをさします。
この家族信託は、資産を保有している者が認知症などにより財産の管理が十分にできなくなるおそれがある際に有効です。
資産を保有している者が認知症になり、財産が管理できない時に、後見人を選任し、後見人に財産を管理させることが考えられます。
しかし、成年後見制度は、さまざまな負担があります。
そこで、家族信託を利用することにより、成年後見制度のような負担を負うことなく、家族に自分の財産の管理を任せることができます。
しかし、成年後見制度とは異なり、判断能力を失ってからでは家族信託を行うことができないため、家族信託を利用する際は、早めに検討する必要がある点に注意が必要です。
家族信託で信託財産にできる財産とは
家族信託においては、信託財産にできる財産とできない財産とがあります。
家族信託において信託財産として利用できるものは、財産的価値のある物があるものとされています。
具体的には、以下のような財産が該当します。
不動産
家族信託で信託財産にできる財産の一つ目は、不動産です。
不動産は、家族信託で最もよく利用される信託財産の一つです。
対象となる不動産 住宅や土地、賃貸物件(マンションやアパート)や商業用不動産など多岐にわたります。
認知症対策として、自宅や賃貸物件を信託財産とし、管理や処分を家族である受託者に任せることにより、仮に認知症となり、不動産の管理が行えなくなった場合でも、受託者により不動産の売却や賃貸管理がスムーズに行えるため、資産の有効活用につながります。
金銭(預貯金)
家族信託で信託財産にできる財産の二つ目は、金銭や預貯金です。
金銭や預貯金を信託財産にすることにより、高齢者の生活費や医療費の支払いに備えるため、預金を信託財産とし、家族である受託者が委託者のために必要に応じて引き出して管理する仕組みが作れます。
株式や投資信託
株式や投資信託などの有価証券も信託財産として設定できます。
資産運用を受託者に任せることで、認知症になった場合でも資産の管理運用が滞りなく行うことができます。
しかし、株式については、非上場会社のものに限り家族信託を行うことができます。
その理由としては、上場会社の場合、株式の取引を、証券会社を通じて行いますが、証券会社は受託者との取引を行うことができません。
したがって、上場会社の株式については、実務上行うことができないという形になります。
知的財産権
著作権や特許権といった知的財産権も信託財産に設定可能です。
作家や発明者が、自身の著作権や特許権の管理を受託者に託すことにより、自分の著作物に対する権利を適切に保持し、運用することが可能となります。
動産
動産も信託財産として設定可能です。
しかし、実際に信託財産として利用される財産で多いのは不動産や預貯金であり、動産が信託財産として設定されるケースは少ないといえます。
家族信託で信託財産にできない財産とは
一方で、以下のような財産は信託財産にすることができません。
年金・社会保険給付
公的年金(厚生年金や国民年金)や生活保護、失業給付などの社会保険給付は、信託財産にすることができません。
これらは一身専属権、つまり受給者個人に支給されるものであり、譲渡や信託が禁止されています。
したがって、年金や社会保険給付を信託財産として家族信託をすることはできません。
個人の生命や名誉
個人の生命や名誉も、信託財産として設定することはできません。
信託財産として設定できるのは、財産的な価値がある場合に限られます。
しかし、個人の生命や、名誉は当然、財産的価値があるとはいえず、信託財産として設定することはできません。
まとめ
本記事では、家族信託において、信託財産にできる財産とできない財産について解説しました。
家族信託は、財産管理や相続対策の有効な手段として活用されていますが、信託財産の選定が適切でないと十分な効果を発揮できません。
不動産や預貯金、有価証券などの財産を信託財産として設定することで、相続や管理が円滑に進む一方で、社会保険給付など信託財産にできないものも存在します。
そこで、家族信託の利用を検討している場合は、速やかに、司法書士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。