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遺留分の割合と計算方法とは

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遺留分とは、被相続人の遺産のうち、一定の相続人が最低限取得できる権利を指します。この権利は、遺言や贈与によって法定相続人の遺産が著しく少なくなってしまうことを防ぐために設けられています。
相続トラブルを避け、円滑な遺産分割を進めるためには、遺留分の仕組みを正しく理解して手続きを進めることが重要です。
そこで、この記事では、遺留分の割合や計算方法、具体的な注意点について詳しく解説します。

遺留分とは

遺留分は、一定の法定相続人が相続財産の最低限取得できる権利です。
たとえば、被相続人がすべての財産を特定の人物に遺贈する遺言を残した場合でも、遺留分権者には一定割合の遺産を受け取る権利があります。
これが遺留分の基本的な仕組みです。
遺留分の目的は、法定相続人の生活基盤や権利を守ることにあります。
仮に、相続の結果、遺留分権者が、民法に定められた遺留分割合に満たなかった場合、当該遺留分権者は、受遺者や他の相続人に対し、遺留分侵害額請求として、遺留分に満たない範囲の財産を請求することができます。

遺留分の対象となる相続人

遺留分はすべての法定相続人が対象となるのではなく、法律によって遺留分の対象となる相続人が定められています。
遺留分を請求できるのは、法定相続人のうち、以下の人々に限られます。

  • 配偶者
  • 直系卑属(子どもや孫)
  • 直系尊属(父母や祖父母)


注意が必要なのは、兄弟姉妹は仮に相続人となったとしても、遺留分を請求する権利がありません。
また、代襲相続により、孫が相続人になった場合、被相続人の子と同じ権利を取得することとなるため、遺留分の対象となる相続人になります。

遺留分の割合

遺留分の割合は民法で規定されています。
遺留分の割合は、被相続人の法定相続人の構成によって異なります。
まず、相続人が直系尊属(親や祖父母)のみの場合、相続財産の1/3が遺留分となります。
また、相続人が配偶者のみの場合や、子どものみの場合は相続財産の1/2が遺留分です。
さらに、相続人が、配偶者と子どもの場合も、相続財産の1/2が遺留分となります。

遺留分の計算方法

遺留分を計算する際には、被相続人が遺言や贈与でどのように遺産を処分したかを考慮する必要があります。
以下に計算手順を示します。

基礎となる財産の総額を算出する

遺留分の計算において、最初に行うもことは、基礎となる財産の総額を算出することです。
遺留分の計算には、遺留分算定基礎財産を使用します。
この基礎財産はまず、被相続人の遺産総額具体的には、相続開始時点での財産(現金、不動産、有価証券など)の評価額を算出します。
そして、相続開始時点で相続人の財産でない場合であっても、遺留分算定基礎財産に該当する場合があります。
それは、財産相続開始前の贈与財産です。
相続人が、死亡する前に、相続人以外の特定の第三者へ贈与していた場合は、相続開始前1年以内に贈与した財産が遺留分算定基礎財産に該当します。
そして、相続人への贈与は、10年以内に贈与した財産で、一定の財産が遺留分算定基礎財産に含まれます。
このようにして贈与財産額に加えたら、被相続人の負債があれば、これを財産総額から控除し、遺留分算定基礎財産が確定します。

遺留分の割合を適用し、そこに相続割合を乗じる

次に、遺留分算定基礎財産に、先述した遺留分の割合を適用します。
その後、そこに各相続人の相続割合を乗じ、遺留分額を確定します。
例えば、遺留分算定基礎財産が3,000万円で、相続人が配偶者と子ども2人の場合があるとします。
この場合、まず、遺留分算定基礎財産の3,000万円に、配偶者と子どもの遺留分割合である2分の1を乗じ、1500万円が算出されます。
そして、配偶者の法定相続割合は2分の1のため、この1500万円に2分の1を乗じ、750万円が遺留分額となります。
一方、子どもについては、今回は子どもが2人いるため、法定相続分は配偶者が残した2分の1を2人で分け合うこととなるため、2分の1×2分の1で4分の1となります。
そして、この法定相続分の4分の1に、遺留分割合である2分の1が適用された額(1500万円)に4分の1を乗じ、375万円となります。
したがって、この場合の遺留分額は、配偶者750万円、子ども1人あたり375万円ずつとなります。

まとめ

本記事では、遺留分割合と計算方法について解説しました。
遺留分の権利を適切に行使するためには、遺留分算定基礎財産や法定相続人の構成を正しく理解し、期限内に適切な手続きを行う必要があります。
しかし、遺留分算定基礎財産や遺留分の計算は非常に複雑で、難易度が高いといえます。
そこで、遺留分について悩みがある際は司法書士に相談することをおすすめします。