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任意後見制度において後見人を選ぶ際のメリットとは?

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超高齢化社会になった日本における認知症対策として任意後見制度があります。
今回は、任意後見制度とは何か、また任意後見人を選ぶポイントについて解説します。

任意後見制度とは?

任意後見制度とは、将来、アルツハイマー症などの認知症を発症し、判断能力が不十分になった場合に備えて、本人の意思能力があるうちに、任意後見人にとどのような支援をしてもらうかをあらかじめ契約で決めておく制度です。
家庭裁判所が選任する法定後見制度とは異なり、本人の意思を尊重して支援者を選べる点が大きなメリットです。
任意後見契約は、公正証書で作成することが義務付けられています。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、契約の効力が発生します。

任意後見人になれるひと

任意後見人になれるひとに、法律上の特別な資格や制限はありません。
したがって、家族や友人、知人など、信頼できる人であれば誰でも任意後見人になることができます。
ただし、未成年者や破産者、後見人としての職務をめぐる訴訟を起こした者など、法律で定められた人は任意後見人になることができません。
任意後見人には、本人の財産管理や身上保護に関する事務を適切に行う責任があるため、本人が最も信頼でき、職務を遂行できる人を選ぶことが重要です。

子どもなどの家族を任意後見人に選ぶメリット

家族を任意後見人にする場合、本人の身近な存在であるため、日々の生活状況を把握しやすく、きめ細やかなサポートを期待できます。
ただし、他の相続人との間で金銭トラブルに発展したり、後見事務が複雑で報告義務を怠ったりしてしまうなどのリスクがあります。

司法書士を任意後見人に選ぶメリット

司法書士を任意後見人にする場合、法律や財産管理の専門家であるため、専門的かつ公平な視点から財産を管理してもらえます。
相続人同士の利害関係に縛られず、本人の利益を最優先に考えてくれるため、金銭トラブルを避けたい場合に有効です。
ただし、後見事務を行ってもらうには報酬を支払う必要があるため、コスト面について少し不安に感じる方もいるかもしれません。

まとめ

今回は、任意後見制度とは何か、また家族や司法書士を後見人に選ぶメリットなどについて解説しました。
任意後見人が行う後見事務は、後見契約の内容によっては複雑で家族では難しいことが多いです。
そのため、任意後見制度の利用を検討している方は、司法書士へ相談してみてください。